個人所得税における不動産利回り.

何ですか 不動産資本のリターン ( 美術。 22.1 所得税法)。

それらの 派生 使用または享受の権利または権限のリースまたは構成または譲渡から 農村 & 都市の不動産または不動産の権利 所有権が対応するそれらに落ちる 実質上の完全なリターンと見なされます 不動産資本。 納税者に、そうではありません 影響を受けました 経済活動による 行わ 納税者による。 の所有権の完全または共有の所有権 リアル 権利 楽しみの 不動産 それではない リースされた、または割り当てられた 三番 パーティー , そうでもない 彼らは影響を受けました 経済の 活動 , しない 物件から収入を得る . 不動産資本ではなく、むしろアプリケーションを生み出します 特別体制の 不動産の分配のため 常居所を除く所得 未構築のプロットとプロパティ 素朴な性質の。

以下の概念が個人所得税でどのように課税されるかの例:

1 . 不動産賃貸 リターンとして 不動産 資本

不動産のリースから得られる利回りは、リースが経済活動として実行されない限り、不動産資本からの利回りと見なされます。 これらの目的のために、次のことが理解されます。 不動産の賃貸 is 常勤雇用契約を結んで雇用されている者が少なくとも XNUMX 人以上使用されている場合に、経済活動として行われるもの その 管理 ( 美術 。 27.2 法律個人所得税)。

In この 場合 、   得られる金額は 考慮された収入   リアル 不動産 資本、しかし経済活動から 、その特定のセクション内で宣言する必要があります。

2 . サブリース

In ケース of サブリース 受け取った金額 を通じて、タンピングされたコーヒーベッドの上から均一にフィルターバスケットの内の粉に浸透していきます。 転貸人   可動資本からの収入とみなされる[Art。 25.4.c) 個人所得税法)。

ただし、財産の所有者または用益者の参加 ブランド of   以下 リース is と見なされる 収入 本物から 不動産 資本 、純利益を目的とする不動産の賃貸に減額を適用することは適切ではありません。 個人所得税法第23.2条第XNUMX項に定める住宅 後述。

3 . ビジネスまたは鉱山のリース

事業または鉱山のリースのために受け取った金額には、可動資本からの所得の課税対価が含まれます [Art. 25.4.c) 個人所得税法]. ただし、賃貸借が事業所のみの場合は、得られた利回りを不動産資本として分類し、ルールを適用して定量化する必要があります。

4 . 補償 早めに 終了 of リース _ _

リースの早期終了の結果として支払われる補償金は、所有者である貸手によって、 改善 不動産資本の純利益を決定するための控除可能な費用ではありません。

賃借人にとって who それを受け取ると、それは 資本 利得 その 世代 期間は、リースの経過年数に基づいて対応するものになります。

5 . のプロパティ 同時使用または専用または 同じ 期間 ( リース 所有者が利用できる )

不動産が同じ課税期間内に異なる継続的または同時使用の対象となる場合、つまり、年の一部をリースし、残りをその所有者が利用できる場合、リースから得られる収入は次のようになります。 不動産資本からの収入 そして、リースされていない期間またはリースされていない部分に対応するものと見なされます 帰属所得 by   ただし、納税者の​​常居所にならないことを条件とします。

  利回りの額 & of 帰属された 賃料 be 決定 in 数に比例 of そんな日々   プロパティは 契約した or リース or リースなしで、 それぞれ、年度内。

6 . 建物の共通要素のリース

ファサードや屋根の一部など、建物の共通要素を所有者の共同体がリースすること。 リアル 不動産資本 収量 コミュニティへの参加に応じて共同所有者に帰属します。